過去の婚姻費用の請求をゼロにし早期の離婚を獲得した事例

依頼者

30代男性、会社員

ご相談内容

別居する妻と早く離婚したいが、妻が話し合いに応じないとしてご相談されました。

当事務所の対応と結果

妻に受任通知を送付した上で離婚調停を申し立てたところ、妻に代理人弁護士が就き、過去の婚姻費用を遡って請求してきました。当方からは、婚姻費用は少なくとも請求時から離婚時までであることや別居時に妻が一時金を持ち出していることも併せて主張し、離婚時までの婚姻費用請求をゼロにしました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

「離婚調停・訴訟」・「財産分与」・「お金の問題」に注力する、 地域の女性弁護士に ご相談ください。

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