不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料とは
慰謝料とは、相手方の行為により被った精神的苦痛を慰めるための金銭的補填です。法律上は、民法709条による不法行為に基づく損害賠償請求です。婚姻期間中に貞操義務に違反して不貞行為を行った場合には民法上の不法行為に該当するため、慰謝料支払い義務が生じます。
不倫・浮気の慰謝料の相場
慰謝料額は、十数万円から数百万円まで幅の広いものになります(場合によっては非常に大きな金額で合意することもあります)。
もっとも、裁判例ではある程度の相場があります。不倫・浮気の場合は、その期間、行為態様、その者の社会的地位、離婚に至ったかどうか、別家庭があるか(不貞相手が子を出産したかどうか)などにより変わりますが、離婚に至らず短期間の不倫・浮気の慰謝料は100万円前後、不倫・浮気が原因で離婚に至った場合は2~300万円程度が一つの考え方になり得ます。詳細については個別の事案によって異なりますので、個別ケースによる金額の相場をお知りになりたい方は是非一度ご相談ください。
不倫・浮気の慰謝料の消滅時効
不倫・浮気の慰謝料の消滅時効は、当該事実及び相手方を知ってから3年間です。不倫や浮気を知って3年以上経過した後に離婚による慰謝料を請求する場合には、離婚による慰謝料請求は消滅時効にかかっていませんので請求可能です(但し、過去の不倫・浮気については慰謝料請求をしなかったことその他事由により婚姻関係を破綻せしめた原因になっていないとの抗弁が出される可能性があります。したがって、もし不倫・浮気を発見し、それにより離婚を決意したのであれば、慰謝料請求の観点からは早めに離婚と慰謝料請求をご検討された方がよいでしょう)。
不倫・浮気の慰謝料請求時の注意点
誰にどう請求するか
配偶者だけに慰謝料請求をするか、または配偶者とともに不倫・浮気相手に対しても慰謝料請求をするか、それとも不倫・浮気相手にだけ慰謝料請求をするかを検討する必要があります。いずれの場合でも、配偶者と不倫・浮気相手は連帯責任(不真正連帯債務)のため、互いに求償権(自分の負担分を超えた額を払った場合に請求できる権利のこと)が発生しうることから、のちの法律関係が複雑になります。これを回避するためには、求償権を放棄することを前提にした合意をすることも考えられます。
また、離婚をせずに不倫・浮気のみの慰謝料請求をした場合で、その後離婚に至る場合には、改めて離婚時の慰謝料請求を別途配偶者に対して行う余地があります。その場合に既払いの不倫・浮気の慰謝料額が離婚時に考慮されうることも注意が必要です。
仮差押手続きも有効な手段
配偶者と離婚することで構わない、慰謝料請求をする証拠も十分揃っている場合で、有責配偶者が慰謝料を払い渋っている場合には、有責配偶者の財産を仮に差押えしてしまうことを検討されるとよいでしょう。有責配偶者名義の不動産、銀行口座や生命保険の解約返戻金があることが分かっている場合には、本格的な交渉の前に先に財産を差押えすることで、その後の交渉が有利に運ぶことが見込めます。配偶者が外国籍で日本にある財産を押さえておく必要がある場合も非常に有効です。供託金(担保金)が必要になりますが、ご興味のある方は是非一度弁護士にご相談ください。
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