婚前契約(プレナップ)のご相談

婚前契約(プレナップ)をお考えの方へ

結婚したあと「こんなはずではなかった」と思うことはありませんか?
夫婦間での金銭、家事、親族、ライフスタイル、子育て、その他色々な面で考え方の違いがあります。結婚生活の中でお互いに話し合って解決できればよいのですが、そうではないこともあります。どうしても相手に守ってもらいたいこと、お互いの約束事があれば、それを結婚前にきちんと合意しておくことで安心して結婚生活を送ることができます。
また、結婚する前に相続した財産がある場合や、独身時代に形成した財産がある場合には、どの範囲までを夫婦の共有財産とするかの取り決めをしておくと後の争いを予防できます。このような方は婚前契約の締結をご検討されると良いでしょう。

婚前契約(プレナップ)とは

婚前契約とは、婚姻前に夫婦となる予定の者の間で締結する結婚生活に関する契約のことです。プレナップ、プリナップとも呼ばれており、欧米では広く利用されています。日本ではまだ認知度が低いですが、民法上の「夫婦財産契約」も婚前契約の一種です。婚姻後に夫婦間で締結した契約は原則としていつでも取消すことができるのですが(民法754条)、婚前契約であれば結婚前ですので取り消される心配がありません。

法定財産については登記が可能

婚前契約のうち、法定財産関係を決める夫婦財産契約については、婚姻届提出の前に締結して登記すると第三者にも対抗できるようになります(民法756条)。法定財産制度の対象となるものとしては、①婚姻費用分担金(民法760条)、②日常家事債務(民法761条)、③夫婦間の財産帰属(民法762条)です。これらについて登記しておくと、夫婦間のみならず、全くの他人に対してもその登記通りの財産関係を主張できます。例えば、夫婦財産契約で妻の財産であると登記しておいた物について、夫が勝手に第三者に売却してしまった場合でも、その売却が無効であるとして第三者から取り戻すことができます。

婚前契約(プレナップ)がないとどうなるか

婚前契約がない場合には、財産関係については民法上夫婦間の法定財産制度によって規律されます。
すなわち、婚姻費用は「資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)とされており、もし婚姻費用を支払わなかった場合には、最終的には裁判所で婚姻費用分担調停(又は審判)で決することになります。その場合は、裁判所から出している「婚姻費用算定表」によって概ね決まりますので、個別的な事情はそこまで考慮されない結果となります(婚姻費用の詳細についてはこちらを御覧ください)。婚前契約が事前に締結されていれば、その合意通りの婚姻費用が支払われます。
また、財産の帰属については「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」(民法762条2項)と規定されていますので、自分特有の財産であることが明確にならない限りは夫婦共有財産となります。したがって、仮に相続財産や独身時代に形成した財産があったとしても、結婚期間中の財産と混在して判然としなくなってしまうと、共有財産として扱われることになってしまい、万が一離婚したときには財産分与として2分の1ルールが適用されてしまいます(財産分与の詳細についてはこちら)。
このように、婚前契約がない場合には、ご自身が考えていた結果とは異なる結果となりうるため注意が必要です。

婚前契約(プレナップ)を検討すべき方とは

婚姻後に財産関係やライフスタイルなどが問題になることが少なくない場合には、婚前契約をすることを検討されると良いでしょう。
例えば、再婚の場合、子連れ婚の場合、外国籍の方との結婚の場合、会社経営者の場合、高額所得者の場合、婚姻前の特有財産(相続財産や独身時代に形成した財産)をお持ちの場合、同居せず別居を続ける場合などがあります。
また、上記の場合には相続も問題になる場合が多いため、セットで遺言・遺留分放棄などの相続手続きも検討されるとより安心です。詳細については弁護士に一度ご相談ください。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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