長期間別居中の離婚

別居期間が既に相当長くなっている場合の離婚では、以下の点に気を付けていただきたいと思います。

1.別居日が財産分与の基準日になる

離婚に伴う財産分与は、別居日に保有する財産が基準となります。
すなわち、別居日にお互いが有していた財産(不動産、預貯金、株式、保険金については解約返戻金相当額など)が対象となります。したがって、別居後に得た財産については、原則的には財産分与対象外です。
但し、不動産や株式など、その評価額が変動する財産については、離婚直近日の評価額が基準となります。例えば、自宅不動産の評価額について、別居時点では3000万円評価であったものが、離婚時には2500万円評価になっていた場合、財産分与対象項目として自宅不動産が入りますが、その評価額は2500万円で評価することになります。

2.別居した後の財産であっても財産分与対象となる場合

例外的に、別居した後に取得した財産であっても、財産分与対象となる場合があります。
例えば、別居後に入金した賞与(ボーナス)です。同居中の勤務を評価して別居後に勤務先から支払われた場合には、実質的には同居中に算定されたものとして財産分与対象に組み込まれます。同じく退職金についても、同居中の勤務を評価して給与の後払い的性質であると認定された場合には、別居後に支払われた退職金も財産分与対象となりえます。
また、転居に伴う費用(転居先の敷金礼金、荷物の搬出費用等)については、転居の理由により財産分与や婚姻費用算定の際に考慮されることがあります。

3.別居後の賃料収入

別居後に賃貸不動産を取得した場合、当該賃貸不動産は別居後に取得した財産ですので、財産分与対象とはなりません。
しかし、賃貸不動産からの収入(賃料)がある場合は、離婚までは婚姻費用算定の基礎となる収入として、離婚後は養育費算定の基礎となる収入として計算されることになります。
このように、財産分与と婚姻費用(又は養育費)の問題は連動していることから、その切り分けについては弁護士にご相談されるとよいでしょう。

4.離婚訴訟に至った場合の判決の見込み

別居期間が相当長くなった場合には、その事実だけで婚姻関係が破綻しているとみなされ、「婚姻を継続し難い事由」と判断されることが多いため、離婚訴訟まで至った場合は、離婚判決が出る可能性が相当程度高くなります(但し、不貞行為者からの離婚請求や、幼い子がいる場合などは通常よりも認められ難くなります)。離婚交渉をする場合は、上記事実を勘案してどうするか検討されるとよいでしょう。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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