慰謝料

慰謝料に関するよくあるご相談

  • いくら慰謝料が取れるか知りたい
  • 浮気相手から慰謝料を取りたい
  • なるべく多く慰謝料を取りたい
  • 離婚はしたくないが慰謝料だけ取りたい
  • 慰謝料が取れる事案を知りたい
  • 慰謝料請求をされて困っている
  • 慰謝料をなるべく払いたくない
  • 慰謝料を払っても良いので離婚したい

慰謝料に関するお悩みは当事務所にも非常に多く寄せられています。後悔しない離婚のために、慰謝料に関する注意点をしっかり押さえて準備しておきましょう。

慰謝料とは

慰謝料とは、相手方の行為により被った精神的苦痛を慰めるための金銭的補填です。法律上は、民法709条による不法行為に基づく損害賠償請求です。離婚そのものにより被る精神的苦痛を慰謝する離婚による慰謝料や、不貞行為自体から発生する慰謝料、その他個別行為により発生する慰謝料などがあります。

慰謝料が請求できる場合

離婚に関する慰謝料を請求できる場合とは、相手方が離婚に関して「有責配偶者」である場合です。例えば、不貞行為(浮気)、暴力、金銭的問題など、婚姻関係を破綻させた原因がある場合です。いずれも裁判で請求するためには、その事実があったことを証明すること(立証)が必要です。したがって、例えば不貞行為があったことを証明するために興信所に依頼をして写真や映像などの証拠を集めることも考えられます。

慰謝料が請求できない場合

よくある事例でかつ慰謝料請求が難しい場合とは、性格の不一致による場合です。生活習慣の違い、子の教育方針の違い、仕事や家事への取り組み方や考え方の不一致など、本人にとっては耐え難く精神的苦痛を慰謝してほしいと考えるのはよくわかります。ただ、あくまでも慰謝料請求ができる事情とは、当該配偶者が「有責」であることが必要です。性格の不一致は、お互いどちらが悪いとは言い難い場合が多いため、道義的には問題があるとしても、法的に慰謝料が発生するとまでは評価できない場合があります。
もっとも、日常的な暴言や精神的DVといった、性格の不一致では片づけられない事情まで至れば慰謝料請求ができる可能性があります。詳しくは慰謝料請求の経験豊富な弁護士にご相談ください。

慰謝料の相場

慰謝料額は、十数万円から数百万円まで幅の広いものになります(場合によっては非常に大きな金額で合意することもあります)。
もっとも、裁判例ではある程度の相場があります。例えば不貞行為による慰謝料の場合、不貞行為の期間、行為態様、その者の社会的地位、離婚に至ったかどうか、別家庭があるか(不貞相手が子を出産したかどうか)などにより変わりますが、離婚に至らず短期間の不貞行為のみの慰謝料であれば100万円前後、離婚にいたった場合は2~300万円程度が一つの考え方になり得ます。詳細については個別の事案によって異なりますので、個別ケースによる金額の相場をお知りになりたい方は是非一度ご相談ください。

慰謝料の消滅時効

慰謝料の消滅時効は、離婚による慰謝料請求は離婚時から3年間、不貞行為など個別事情を原因とした慰謝料請求の場合は、当該事実を知ってから3年間です。不貞行為を知って3年以上経過した後に離婚による慰謝料を請求する場合には、離婚による慰謝料請求は消滅時効にかかっていませんので請求可能です(但し、過去の不貞行為については慰謝料請求をしなかったことその他事由により婚姻関係を破綻せしめた原因になっていないとの抗弁が出される可能性があります。したがって、もし不貞行為を発見し、それにより離婚を決意したのであれば、慰謝料請求の観点からは早めに離婚と慰謝料請求をした方が無用な論点が増えなくて良いでしょう)。

慰謝料請求時の注意点

離婚しなくても慰謝料を請求できるが、離婚した方が慰謝料額は多くなる

例えば配偶者に不貞行為があった場合、婚姻関係を維持したままでも配偶者(又は不貞相手)に慰謝料請求ができますが、離婚とともに請求する方が慰謝料は多額になります。離婚したくないけれど慰謝料だけ欲しい方は、金額がやや小さくなることに留意してください。

誰にどう請求するか

配偶者だけに慰謝料請求をするか、または配偶者とともに不貞相手に対しても慰謝料請求をするか、それとも不貞相手にだけ慰謝料請求をするかを検討する必要があります。いずれの場合でも、配偶者と不貞相手は連帯責任(不真正連帯債務)のため、互いに求償権(自分の負担分を超えた額を払った場合に請求できる権利のこと)が発生しうることから、のちの法律関係が複雑になります。これを回避するためには、求償権を放棄することを前提にした合意をすることも考えられます。
また、離婚をせずに不貞行為のみの慰謝料請求をした場合で、その後離婚に至る場合には、改めて離婚時の慰謝料請求を別途配偶者に対して行う余地があります。その場合に既払いの不貞行為の慰謝料額が離婚時に考慮されうることも注意が必要です。

最終的には裁判が必要

慰謝料請求は任意交渉で行いますので、合意に至ればその通りに履行されます。
もっとも、任意の合意に至らない場合に相手方から慰謝料を支払わせるためには、最終的には裁判手続きが必要です。裁判手続きを選択する場合はやや複雑になります。例えば、離婚に伴う慰謝料は離婚することが必要ですので、まずは家庭裁判所での離婚調停が必要です。調停が不成立になった場合には、家庭裁判所で離婚裁判とともに慰謝料請求を行います。
他方、離婚を伴わない慰謝料請求(及び離婚後の慰謝料請求)については、金銭請求訴訟として地方裁判所(又は訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所)での訴訟となります。
いずれの裁判も公開法廷ですので誰でも傍聴が可能です(調停は非公開です)。したがって、裁判になるケースは公開法廷でも良いかを必ず検討される必要があります。

仮差押手続きも有効な手段

配偶者と離婚することで構わない、慰謝料請求をする証拠も十分揃っている場合で、有責配偶者が慰謝料を払い渋っている場合には、有責配偶者の財産を仮に差押えしてしまうことを検討されるとよいでしょう。有責配偶者名義の不動産、銀行口座や生命保険の解約返戻金があることが分かっている場合には、本格的な交渉の前に先に財産を差押えすることで、その後の交渉が有利に運ぶことが見込めます。配偶者が外国籍で日本にある財産を押さえておく必要がある場合も非常に有効です。供託金(担保金)が必要になりますが、ご興味のある方は是非一度弁護士にご相談ください。

解決事例(実績の一例)

  • 不貞行為を行う夫と離婚し、夫と相手女性双方から交渉で慰謝料を支払わせた事案不貞行為を行う夫と離婚し、夫と相手女性双方から交渉で慰謝料を支払わせた事案 依頼者 30代女性、会社員 ご相談内容 夫が不貞行為を繰り返しているため離婚を決意。早く離婚したいが、慰謝料も取れれば取りたいとのご相談でした。 当事務所の対応と結果 別居後から夫と交渉を開始し、同時に不貞相手の女性にも慰謝料請求。双方同時に進行させ、総額300万円の慰謝料を獲得し夫との早期離婚を勝ち取りました。
  • 交渉、調停、訴訟を経て和解による離婚が成立し相応の解決金を獲得した事案交渉、調停、訴訟を経て和解による離婚が成立し相応の解決金を獲得した事案 依頼者 50代女性、パート勤務 ご相談内容 長年精神的DVを受け離婚を決意。ご相談時は同居中であり、今後どのようにしたらよいかの相談を受けました。子の学費の取り扱いについても大きな争点でした。 当事務所の対応と結果 別居後に夫との離婚交渉を開始し、交渉・調停を経るも納得しうる条件に至らなかったため、離婚調停は不成立とし、婚姻費用分担調停のみ成立させ当面の生活を確保。その後訴訟提起し、特有財産主張など妻側に有利な主張を最大限行...続きを読む>>
  • 交渉で有利な条件で離婚成立をした事例交渉で有利な条件で離婚成立をした事例 依頼者 20代女性、会社員 ご相談内容 夫との不貞行為発覚により別居開始。早期に有利な条件で離婚したいとのご相談でした。 当事務所の対応と結果 夫側にも代理人弁護士が付き、弁護士間で交渉。当方は客観的証拠を元に不貞行為を主張し、相手方もこれを認め、当方の要求をほぼ認めさせる離婚条件を成立させました。また、離婚に際して、残置動産、ペット、鍵、保険証受渡しなどについても細かく対応し解決しました。

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