離婚時に年金分割を行わない合意などをした事例

依頼者

40代女性、会社員

ご相談内容

夫から精神的DVを受けるなどして別居した妻からの離婚相談。夫婦とも高収入で都心に共有マンションがあるため、マンションを売却して残ローンを返済したい、とにかく早く離婚したいとのことでご依頼されました。

当事務所の対応と結果

夫に対して離婚調停を申し立て、離婚を渋る夫に対し、依頼者から約300万円を支払うことを条件に離婚を成立させました。また、一時的に役職を降りている夫からは、依頼者からのわずかでもよいから養育費を認めさせたいとの希望を受けて、月額1万円の養育費分担調停を成立させました。なお、年金分割については双方とも分割しない合意を取り付けました。
その後も元夫はマンションに居座り売却に協力しなかったため、元妻から元夫に対し賃料相当損害金請求訴訟を提起し、同訴訟内でマンションを売却して清算する解決を得ました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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