自宅持分を引き換えに金銭による財産分与などを行った事例

依頼者

30代女性、自営業

ご相談内容

精神的DVの夫との離婚を希望する妻からのご相談で、自宅不動産に一部持分があるためその処分をどうしたらよいかとのご相談でした。

当事務所の対応及び結果

自宅不動産の持分はわずかであったため、これを夫側に財産分与の一部として計算し、現金で分与を受ける方針としました。夫に対し早期に離婚調停と未払婚姻費用分担請求を申し立て、まずは未払の婚姻費用を支払わせる合意を獲得しました。その上で、離婚調停では双方とも財産開示及びその評価を行い、財産分与として500万円一括を支払われること、養育費は算定表通りの額で進学・病気・事故等の特別費用は別途協議、年金分割の按分割合は50%とする合意を獲得しました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

「離婚調停・訴訟」・「財産分与」・「お金の問題」に注力する、 地域の女性弁護士に ご相談ください。

近隣のオフィスに勤める方の相談も多くいただいております。お子様づれのご相談もOKです。

秘密厳守・全国対応。離婚・不倫のご相談は初回初回45分5,000円(税別)。

電話でのご連絡03-3518-9975(相談受付時間 平日 9:00~18:00)

メールでの相談(24時間受付)

平日18時以降はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ原則翌日の午前中(土日の場合月曜午前中)にご返信いたします。

ページトップへ