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離婚して財産分与金を長期分割払いとし実質上子の養育に充てた事例

依頼者

50代男性、会社員

ご相談内容

別居する妻と離婚調停を行ったが離婚調停は不成立で終わり、婚姻費用だけ支払い続けているが、その後も離婚の話が進まず困っているとのことで当事務所にご相談されました。

当事務所の対応と結果

依頼者の代理人に就任して交渉を開始したところ、妻側にも代理人弁護士が就き、離婚調停が係属。依頼者は、以前調停で決定した婚姻費用以外に高額な学費を払っていたことから、これを考慮した夫に有利な離婚条件を提案しました。依頼者は退職後に独立して自営業を営む予定であったことから、財産分与金は長期分割払いとし月額養育費と一緒に分割払いとする合意を獲得しました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

「離婚調停・訴訟」・「財産分与」・「お金の問題」に注力する、 地域の女性弁護士に ご相談ください。

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