【熟年離婚】財産分与で後悔しないための完全ガイド〜長期婚姻で複雑化した財産をどう分けるか〜

熟年離婚では、長年の婚姻生活で築いた財産をどう分けるかが、離婚後の生活の安定を左右します。婚姻期間が長いほど財産は多様化・複雑化し、専門知識なしでは意図せず損をする可能性があります。

本記事では、財産分与の基本から熟年離婚特有の問題、後悔しないための具体的手続きまで、順を追って解説します。

(1)導入 【熟年離婚で損しないために】財産分与が老後の安心を左右する理由

財産分与は、夫婦の財産を清算するだけでなく、離婚後の新生活の基盤を築く重要な手続きです。

定年前後の熟年世代にとって、財産分与で得る財産は老後の生活を支える大切な資金源となります。離婚後の収入見込みを含めた生活設計をしっかり見据え、双方の希望や資力を考慮しながら、現実的で妥当な財産分与を目指すことが不可欠です。

(2)【財産分与の基本】原則は2分の1、例外はあるのか

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に貢献度に応じて分け合う制度です。

分与割合は原則「2分の1」です。これは「2分の1ルール」と呼ばれ、実務で定着しています。夫婦の一方の収入で生計を立てていても、もう一方が家事・育児を担うことで財産形成に貢献したと考えられるため、貢献度は基本的に平等と評価されます。

ただし、以下のような事情がある場合は分与割合が修正されることがあります(もっとも、現在の過程裁判所の運用上、2分の1ルールを修正することは極めて例外的な場合となりますので、実際のハードルはかなり高い場合が多いでしょう)。

扶養的要素

高齢や病気で離婚後の自立が難しい場合、生活を支えるため分与額が調整されることがあります。

慰謝料的要素

不貞行為や暴力などが離婚原因の場合、慰謝料として分与額が上乗せされることがあります。

特別な貢献

極めて特別な才能や努力により多額の財産が形成された場合、貢献度の差が認められ、割合が柔軟に判断されることもあります。

(3)熟年離婚で特に注意すべき“複雑な財産”

財産分与の対象は「婚姻中に夫婦の協力で得た財産」です。「婚姻中」とは、一般的に同居開始から別居時(又は同居中の場合は直近時)までを指します。熟年離婚では、この期間に形成された多様な財産が対象となり、別居時等を「基準時」として、基準時時点に保有していた財産が財産分与の対象となります(但し、個別具体的事案では例外もあります)。

不動産(持ち家・土地)

婚姻中に購入した不動産は財産分与の対象です。分け方には以下があります。

  • 不動産を売却し、得た代金を分与割合に応じて分配
  • 一方が取得し、代償金を支払う

不動産の時価評価が重要となるため、不動産業者による査定額での合意が難しい場合には、訴訟において裁判所が指名する不動産鑑定士による査定が必要な場合もあります。

預貯金・保険

婚姻後に貯めた預貯金や、婚姻後に契約した保険が財産分与の対象となります。それ以外は個々の事情により対象になる場合とならない場合があります。

預貯金

原則として別居時の残高が基準となります。

生命保険

婚姻後に契約した保険は、解約返戻金が財産評価の基準です。婚姻前に契約した保険は、基準時の解約返戻金を婚姻前と婚姻後の期間に分けて計算することが一般的です。

財産の隠匿に注意

相手が財産を開示しない場合、最終的には訴訟での裁判所を通じた調査(調査嘱託等)が必要なケースもあります。隠し口座や使途不明金がある場合は、専門家への相談をおすすめします。

負債(住宅ローン等)

住宅ローンや自動車ローンなど、生活のための借金もマイナスの財産として分与対象です。財産総額から負債総額を差し引き、残ったプラス財産を分けます。

ただし、ギャンブルや浪費による個人的な借金は分与対象外となる場合があります。

特有財産(相続・贈与・婚姻前の財産)

以下は「特有財産」として、例外的に財産分与の対象外となることがあります。

  • 親などから相続・贈与を受けた財産
  • 独身時代から持っていた財産

ただし、いずれも特有財産性の立証が必要となりますので、専門家への相談をおすすめします。

名義に惑わされない

預貯金、不動産、自動車、保険などが一方の単独名義でも、婚姻期間中に夫婦の協力で得たものなら「実質的共有財産」として分与対象です。名義はあまり関係がありません。

(4)【重要】退職金はどこまで財産分与の対象か

退職金は、給与の後払いとしての性格を持つため、財産分与の対象となります。特に熟年離婚では金額が大きくなることが多く、重要なポイントです。

すでに退職金が支払われている場合

退職金がすでに支払われ、預貯金などの形で存在している場合は、そのまま共有財産として分与の対象になります。

将来支払われる予定の退職金

まだ退職していなくても、近い将来に受け取れる蓋然性が高ければ分与対象に含められます。ただし、会社倒産や自己都合退職による減額など、不確定要素もあるため、算定方法は慎重に検討されます。

一般的には、別居時点で自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を算出し、そのうち同居期間に相当する部分を分与対象とする方法が用いられます。

(5)【年金分割とは】財産分与とは別に検討すべき制度

年金分割は財産分与とは別制度であり、離婚時に必ず検討すべき重要な手続きです。婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含みます)の保険料納付記録を夫婦間で分割し、将来受け取る年金額を増やすことができます。

対象となる年金

厚生年金・旧共済年金の報酬比例部分が対象です。国民年金(基礎年金、1階部分)は対象外です。

請求の必要性

年金分割は自動的に行われません。当事者が年金事務所等で請求手続きを行う必要があります。原則として離婚した日の翌日から2年以内に行う必要がありますので注意が必要です。

専業主婦(主夫)にとっての重要性

婚姻期間中、配偶者の扶養に入っていた場合、老後の生活を支える上で極めて重要な制度となります。

(6)財産分与で“後悔しないための実務ステップ”

財産分与をスムーズに行い、後悔のない結果を得るためには、以下のステップで進めるのが一般的です。

①財産のリストアップ

婚姻生活の開始から別居時までに夫婦で築いた財産(預貯金、不動産、保険、有価証券、自動車、負債など)をすべて洗い出します。

②財産の評価

別居時(又は同居している場合は直近時)を基準として、各財産の価値を確定します。預貯金は残高、保険は解約返戻金、不動産は時価など、客観的な資料に基づいて評価します。

③分与割合・方法の協議

財産の総額を確定させた上で、原則である2分の1ルールを基本に、具体的な分与割合と、どの財産をどちらが取得するか、差額をどう精算するかなどを話し合います。

④合意内容の書面化

話し合いで合意した内容は、後のトラブルを防ぐためにも「離婚協議書」や、より強制力の強い「公正証書」として書面に残しておくことも重要です。

⑤家庭裁判所の手続き

当事者間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に財産分与請求の調停や審判を申し立てることができます。この請求は、現行法では離婚時から2年以内と定められていますが、法改正により2026年5月25日以降は5年に伸長されます。

(7)老後の生活を守るために【財産分与を弁護士に依頼すべきケースとは】

財産分与は、理論的にも実務的にも難しい問題を多く含んでおり、離婚に至った原因からくる感情的な対立も相まって、当事者同士の話し合いが必要以上に紛糾してしまうことも少なくありません。

離婚後の生活基盤をしっかりと築くためにも、以下のようなケースでは弁護士に相談することをおすすめします。

  • 相手が財産の内容を開示してくれない、または財産を隠している可能性がある場合
  • 不動産や株式、退職金など、評価や計算が複雑な財産が含まれる場合
  • 離婚当事者の一方が自営業者、または非上場会社を経営している場合
  • 相手が話し合いに全く応じない、あるいは非現実的な主張を繰り返す場合
  • 自身の財産形成への貢献度が正当に評価されていないと感じる場合
  • 離婚後の生活に経済的な不安があり、扶養的な給付を含めた分与を求めたい場合

弁護士は、依頼者の気持ちに寄り添いながら、法的な観点から資産を客観的に評価し、離婚後の生活も見据えた現実的で妥当な財産分与案を提示します。複雑な手続きや相手方との交渉を代理することで、精神的な負担を大きく軽減し、納得のいく結果を得るためのサポートが可能です。

この記事を書いた人

弁護士 大澤美穂子(おおさわ みほこ)
クラース東京法律事務所 代表弁護士
第二東京弁護士会所属(登録番号:33043)
離婚などの家事事件、相続・後見などの高齢者問題、中小企業法務など幅広く取り扱う。
離婚案件では、依頼者の悩みに寄り添い、頼れるパートナーとして、法的課題の解決を通じて依頼者の真の利益を確保することを目標としている。
また、企業法務の豊富な実務経験を活かし、経営者や資産家の離婚に伴う諸問題に対応している。
主な経歴・所属

静岡県静岡市清水区(旧清水市)出身
静岡県立清水東高校、中央大学法学部卒業

著書

事例に学ぶ離婚事件入門(共著、民事法研究会) 他

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